第2回:分類した個人情報に合わせて開示対応する

第1のカテゴリーは「本人提供情報」。本人が申込書に記入した氏名や住所,電話番号,生年月日など,本人が「提供したと明確に自覚している」情報である。
第2のカテゴリーは「本人との取引履歴」。商品の購入履歴やクレームなど,本人が提供したという明確な自覚はないまでも「記録されているであろうという想定範囲」の履歴情報がこれにあたる。Cookieファイルを使用したプロファイリング行為もこれに該当する。
第3のカテゴリーは「本人からの収集情報」。例えば,本人が記載する申込書には記入欄がないものの,顧客との会話の中から「独身者」で「ひとり住まい」とか「両親と同居」など,これまた本人が提供しているとの自覚がないまま収集される「本人に関する周辺情報」がこれにあたる。本人と会話するまでもなく自宅の駐車場を覗けば,保有している車種や車検の有効期間情報は収集できる。これらをマーケティング上の非常に重要な情報として収集している企業は多いはずだ。
第4のカテゴリーは「他者からの収集情報」。たとえばゴルフ場の会員名簿と自社の顧客情報を照合して,該当者がいれば「趣味=ゴルフ」と記録するようなケースがこれにあたる。競合製品の購入者リストをなんらかの手段で入手し,自社の顧客リストに統合しているような場合もこの情報に分類される。
第5のカテゴリーは「評価情報」。やれ優良顧客であるだの,間もなく新車を購入する可能性が極めて高い評価ポイントに達している顧客である,あるいは,やっかいな顧客としてマークする必要がある,など,企業が独自の基準で評価した情報がこれにあたる。

メモ。