侵略権?

たとえば憲法の交戦権の定義について、こんなことを書く。自民党は9条は交戦権は放
棄するが自衛権は認めていると解釈する。ラミスはこれはおかしいという。交戦権から自衛
権を引き算したら何が残るか。自衛のためではない交戦、つまり侵略権しか残らないではな
いか、と。そして侵略権は国際法的にいかなる国家にも認められていない。
もし9条が自民党の解釈するように侵略権の放棄だとしたら、それはあまりにも当たり前の
ことであり、それをわざわざ謳う憲法がどこにあるかとラミスは言う。少なくとも45−4
6年の時期においてマッカーサーは交戦権の放棄は自衛権の放棄まで含めて考えていたはず
だというのが彼の考えだ。

とりあえず「侵略権」って何?グーグル様もウィキ様も答えてくれませんでした。戦争する場合は国際法で宣戦布告*1をするお約束になっている訳ですが、コレの事ですかね?だとして、宣戦布告はいかなる国家にも認められていないの??んで宣戦布告じゃ無いとして、・・・やっぱり何なんだろう。侵略権。侵略して良い権利?抵抗したら侵略権の侵害だ!とか言われるのか・・・。極東三馬鹿国家みたいだな。
ま、本を読めって事なのだろうが「手持ちの材料コネてるだけっぽい臭」がするので多分読まない。わは。つかさ、著者が言わんとする所を著者が書くなら普通に「自衛権とは」を詰めるべきなんじゃないかと。交戦権から自衛権を引き算するとか、その時の思いつきに自分が振り回されている感がそこはかとなく。