果たして靖国問題に口をはさむのは内政干渉か

ここは日本人がいちばん誤解しやすいことなのだが、A級戦犯問題は、そんなに簡単に片付けられる問題ではないのである。日本では、極東国際軍事裁判東京裁判)は戦勝国が戦争に勝った勢いで、敗戦国に押し付けた無法な裁判で、A級戦犯は犯罪者というより民族の罪をかぶされた犠牲者という見方がかなり強くあり、そのような視点から、「A級戦犯が合祀された靖国神社に参拝することがどこが悪い。そんなことにまで文句をつける中国の言い分など聞く必要がない」といった意見が少なからず見受けられるが、ことはそれほど簡単な論理で通る問題ではない。

ほう。簡単では無いと。どうまとめる気なんでしょうか。

第18回の最後のほうで紹介した人民日報の記事で靖国神社参拝問題を、国際正義と人類の道義の問題としているのは、このことを指摘しているのである。東京裁判は、「国際正義と人類の道義」の名の下に行われた裁判だったのである。そしてこのことは、靖国神社参拝問題が「他国が干渉できない内政問題ではない」というくだりにそのままつながっている。つまり、中国は条約のサイン国ではないが、中国の靖国神社参拝批判は、サンフランシスコ講和条約第11条で約束したことを日本がちゃんと履行しているかどうかをチェックすることで、日本が国際信義を守る国かどうかのチェックだから、内政干渉ではない、といっているのである。
話がここまでさかのぼっていくと、日本が中国に論争で勝てる望みは全くない。外務省OBがこう解説してくれた。

サンフランシスコ講和条約の事か。その一点ですか。簡単ではないんだ。ほほう。
まぁ待て。

しかしこの「裁判を受諾し」というのは日本語原文のみの表
現であり、英語原文では受諾したのは"Judgements"、すなわち
「判決」である。仏語、スペイン語原文でも同様の表現になっ
ている。これは日本政府が判決にしたがって、刑の執行を継続
することであり、「裁判」全体、すなわちそのプロセスや判決
理由についてまで同意したという意味ではない。佐藤和男・青
山学院大学名誉教授は昭和61年の国際法学会でこの点を当代
一流の国際法学者たちと議論したが、すべての外国人学者がこ
の見解に同意したという。

第11条
 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。

って言うのもありますね。

…「東京裁判自体が違法かどうかは関係ない、結局その内容をサンフランシスコ講和条約で認めたんだから、全部飲めよ」と言う事ですかそうですか。で、中国が絶対に勝ちだから止めとけってか。(20回で分祀提案してるけど。…浅っ、結論それかよ?)

大体、物事の本質ホントに分かってんのか?本気で中国が遺憾なだけで文句言ってるとでも?次から次とネタなんか幾らでも見つけるし、無けりゃ後付で幾らでも作る連中に対して一々「すいません」を繰り返してて、先があるとも思えんが。

矜持ってもんが無いのかね。